(株)環境材料エンジニアリングでは、土壌汚染対策法に基づく都市型土壌汚染対策や、大規模土木工事で発生する自然由来重金属汚染対策 につい て、汚染源評価から対策方法、対策材料評価、施工方法、モニタリング方法に至るまで、一貫して最適な手法をご提案いたします。
●土壌汚染による人の健康被害の防止を目的とし平成15年に施行
●特定有害物質
- 第1種特定有害物質・・・揮発性有機化合物(トリクロロエチレン等)
- 第2種特定有害物質・・・重金属等(ヒ素、セレン、鉛、カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、フッ素、ホウ素)
- 第3種特定有害物質・・・農薬等
平成22年4月より土壌汚染対策法一部改正
- 土壌汚染状況把握のための制度拡充
⇒3,000m2以上の土地形質変更時における、事実上の調査義務付け- 規制対象区域の分類等による講ずべき措置内容の明確化
- 搬出土壌適正処理の確保
オンサイト処理 | 場外搬出 | |
不溶化処理 | 土壌洗浄 | 掘削除去 |
・現場で不溶化材を混合 |
・健常土と汚染土壌を分級 |
・最終処分場やセメント工場に汚染土壌を搬出 |
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旧土壌汚染対策法では、自然的原因により有害物質が含まれる土壌は法の対象外でしたが、改正土 壌汚染対 策法では、自然的原因による汚染であって も法の対象とするとされています。
健康被害の防止の観点からは自然的原因により有害物質が含まれる汚染された土壌をそれ以外の汚染された土壌と区別する 理由がないこ とから、自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土壌を法の対象とすることとする。
『土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について』
(平成22年3月5日環水大土発第100305002号環境省水・大気環境局長通知)抜粋日本の地盤的特性から、トンネルやダム建設等の大規模土木工事の中で、重金属等を含有する掘削 土が発生 し対策を必要とする場合があります。
現在、国土交通省では、その場合のマニュアルを策定しており、各現場での技術指針となっていま す。
『建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応 マニュア ル(暫定版)』 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/
また、現在、土木研究所では、上記マニュアルを補足するため、不溶化材・吸着材の評価方法のとりまとめを目的とした『盛土内処理による 自然由来 の重金属等対策工法の材料評価に関する共同研究』が行われ、弊社も参加しています。
http://www.pwri.go.jp/jpn/news/2009/1221/research2.pdf(PDF)
吸着層工法 | 全量不溶化 | シート封じ込め |
重金 属等を含 む岩石・土壌の盛土基礎に吸着層を敷設することにより、重金属等が地下に浸透することを防止する対策 | 岩 石・土壌か らの重金属等の溶出を低減させるための材料を添加する対策 | 岩石・土壌からの重金属等の溶 出を防止 するため、遮水シート等で封 じ込めを行う対策 |
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・低コスト ・施工が容易 ・積算がロジカル ・発生土量に柔軟に対応可能 |
・汚染土を改良するため、盛土が崩壊しても安全 ・発生土量に柔軟に対応可能 |
・多くの実績がある ・物理的遮断のため分かりやすい |
・盛土崩壊の際、汚染度が流出する ・地下水が高い場合、適用不可 |
・岩石と土壌の区分等、施工範囲や品質管理の仕様作りが難しい | ・恒久対策ではない ・盛土崩壊の際、汚染度が流出する ・施工後も水処理が必要 |
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